(牛庵覚書抜粋)大坂西の丸を木津へ御下城にて御座候砌、大御所様(徳川家康)御内証の由候て、大久保石見殿・彦坂小刑部殿、数寄者少庵を使いにて申され候は、(毛利)輝元二か国の御身上にて、余人も入り申す間敷候条、修理(益田景祥河内守)を付け候て輝元へ相届け、玄蕃(益田元祥)事は石見に居留まり、奉公申し上げ候え、然らば先の知行残らず下さる可くの通り仰せ出られ候、我等御返事申す様には、かたじけなく御諚共に御座候、慥に承り届き候、御意の如く、輝元当分人も入り申さず節、其の上、我等事は毛利家の譜代にても御座無く候、石見の国付きの者にて御座候条、居留まり御奉公申し上ぐ可く候えども、近年、輝元大分知行くれ置かれ候条、其の恩送りには一身の仕合わせにても相勤め可く覚悟に候条、其の御理仰せ上げられ下され候え・・・
Author:パチンコ賭博追放運動
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